11月21日~25日、対人地雷禁止条約第20回締約国会議の開催

令和4年11月25日
【委員長として2022年委員会活動報告を行う永井奈菜書記官】
 11月21日~25日、ジュネーブで開催された第20回締約国会議においては、主に、2019年の第4回運用検討会議にて採択された「オスロ行動計画」(条約の普遍化、地雷の廃棄・除去、被害者支援、国際協力等の各分野の課題について、過去一年間の条約履行状況の報告、第5条(敷設地雷の10年以内の除去)に基づく期限延長要請の検討等に関する議論が行われました。
 我が国から小笠原大使が、各国が対人地雷対策に引き続きコミットすることの重要性に言及しつつ、我が国が実施している地雷・不発弾除去、地雷回避教育等の支援を紹介しました。地雷被害国からは、我が国に対して謝意が表明されました。
 また、永井奈菜当代表部書記官は、2022年会期において「協力と支援の強化に関する委員会」の委員長を務め、「オスロ行動計画の実施状況」に関するパネルディスカッションにパネリストとして参加するとともに、同委員会の活動報告を行いました。
 今次締約国会議において、我が国は、第5回運用検討会議(2024年)まで、引き続き「協力と支援に関する委員会」委員として活動することが承認されました。
更に、我が国は、今次締約国会議のマージンで、南スーダンへの支援に関するドナー及び実施機関との会合を南スーダン及び対人地雷禁止条約事務局とともに開催し、協力と支援強化委員会委員長として、同会合のファシリテーターを務めました。
 対人地雷禁止条約、(正式名称「対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲の禁止並びに廃棄に関する条約」、通称「オタワ条約」)(Convention on the Prohibition of the Use、 Stockpiling、 Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their Destruction)は、対人地雷の使用、貯蔵、生産、移譲等を全面的に禁止し、貯蔵地雷の4年以内の廃棄、埋設地雷の10年以内の除去等を義務付けるとともに、地雷除去、犠牲者支援についての国際協力・援助等を規定しています。