トップページ> 核軍縮> 核不拡散条約> 核不拡散条約について
成立 |
1968年7月1日に署名開放、1970年3月5日に発効(我が国は1970年2月署名、1976年6月批准)。※1995年5月、条約の無期限延長が決定された。 |
加盟国 |
190カ国(2013年4月現在)。非締約国はインド、パキスタン、イスラエル。 |
目的 |
① 核不拡散 「核兵器国」以外への核兵器拡散を防止する。 |
内容 |
①締約国に「奪い得ない権利」として原子力の平和的利用の権利があることを確認しつつ、②核兵器国と非核兵器国の不拡散の義務、③主に核兵器国による核軍縮交渉義務、④平和的利用であることを明らかにするための非核兵器国によるIAEA保証措置受諾義務等を規定。これらの権利及び義務がNPT体制を構成している。NPT第8条3は、条約の全文の目的の実現及び条約の規定の遵守を確保するため、5年毎に条約の運用を検討する会議を開催することを規定している。 |
現状 |
前回のNPT運用検討会議は2010年5月にニューヨークで開催され、将来に向けた具体的な行動計画を含む最終文書が採択された。 2012年~2014年には、2015年NPT運用検討会議に向け、3回の準備委員会( |
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