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関連会議における我が国の発言

 

成立

1968年7月1日に署名開放、1970年3月5日に発効(我が国は1970年2月署名、1976年6月批准)。※1995年5月、条約の無期限延長が決定された。

             
加盟国

190カ国(2013年4月現在)。非締約国はインド、パキスタン、イスラエル。

目的

① 核不拡散 「核兵器国」以外への核兵器拡散を防止する。
       ※この条約の適用上の「核兵器国」とは、1967年1月1日以前に核兵器その他核爆発装置を製造し且つ爆発させた国、すなわち米、露、英、仏、中の5カ国と定められている。
② 核軍縮 各締約国による核軍縮交渉を進める。
③ 原子力の平和的利用 原子力の平和的利用のための協力を促進する。

内容

①締約国に「奪い得ない権利」として原子力の平和的利用の権利があることを確認しつつ、②核兵器国と非核兵器国の不拡散の義務、③主に核兵器国による核軍縮交渉義務、④平和的利用であることを明らかにするための非核兵器国によるIAEA保証措置受諾義務等を規定。これらの権利及び義務がNPT体制を構成している。NPT第8条3は、条約の全文の目的の実現及び条約の規定の遵守を確保するため、5年毎に条約の運用を検討する会議を開催することを規定している。
                                  
(参考)NPTの主要規定・・・前文、条文全11条及び末文から構成。
- 核兵器国の核不拡散義務(第1条)
- 非核兵器国の核不拡散義務(第2条)
- 非核兵器国によるIAEAの保障措置受諾義務(第3条)
- 締約国の原子力平和利用の権利(第4条)  
- 非核兵器国による平和的核爆発の利益の享受(第5条)
- 締約国による核軍縮交渉義務(第6条)
- 条約の運用を検討する5年毎の運用検討会議の開催(第8条3)
- 「核兵器国」の定義(第9条3)

現状

前回のNPT運用検討会議は2010年5月にニューヨークで開催され、将来に向けた具体的な行動計画を含む最終文書が採択された。

2012年~2014年には、2015年NPT運用検討会議に向け、3回の準備委員会(
2012年はウィーン、2013年はジュネーブ、2014年はニューヨーク)が開催され、来年の運用検討会議に向けた準備が進められている。

 

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