生物兵器禁止条約(BWC)条約本文 英語原文

 

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関連会議における我が国の発言

 

成立

1972年4月10日に署名開放、1975年3月26日発効(我が国は1972年4月署名、1982年6月批准)

締約国

170カ国(2013年4月現在)

内容

生物兵器の開発、生産、貯蔵、保有について戦時・平時を問わず包括的に禁止し、同時に生物兵器を廃棄することを規定。一方で、化学兵器禁止条約(CWC)と異なり、締約国による条約の遵守を検証する手段に関する規定がない。条約の全文の目的の実現及び条約の規定の遵守を確保するため、5年毎に条約の運用を検討する会議が開催されている。

 

参考)BWCの主要規定

条約は、前文、条文全15条及び末文から構成される。主な内容は次のとおり。 

- 生物兵器の開発・生産・貯蔵・取得及び保有の禁止(第1条) 

- 生物兵器等の廃棄及び平和的目的への転用(第2条) 

- 生物兵器等の不拡散(第3条) 

- 条約の国内実施措置の確保(第4条)

- 締約国相互の協議と協力(第5条) 

- 安保理への苦情申し立て(第6条)

- 国際協力(第10条)

- 信頼醸成措置(注)の提出

現状

2011年12月にジュネーブにおいて、第7回運用検討会議(BWC)運用検討会議が開催され、最終文書が採択され、主に以下につき合意した。

3常設議題の設定(国際協力・支援、 科学技術の進展のレビュ-、 国内実施強化)
副議長職の設置、 国際協力・支援促進のためのデータベース立ち上げ、 信頼醸成措置(CBM)の申告フォーム改定、 履行支援ユニット(ISU)の任期延長


2012年及び2013年は、次期運用検討会議(2016年)に向けた会期間活動として、専門家会合(8月)及び締約国会合(12月)が開催され、3常設議題及び2カ年議題(2012年、2013年は信頼醸成措置(CBM))への参加向上策)について議論が実施された。2014年の専門家会合は8月4日~8日に開催予定。

 

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