成立 | 1972年4月10日に署名開放、1975年3月26日発効(我が国は1972年4月署名、1982年6月批准) |
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締約国 | 170カ国(2013年4月現在) |
内容 | 生物兵器の開発、生産、貯蔵、保有について戦時・平時を問わず包括的に禁止し、同時に生物兵器を廃棄することを規定。一方で、化学兵器禁止条約(CWC)と異なり、締約国による条約の遵守を検証する手段に関する規定がない。条約の全文の目的の実現及び条約の規定の遵守を確保するため、5年毎に条約の運用を検討する会議が開催されている。
(参考)BWCの主要規定 条約は、前文、条文全15条及び末文から構成される。主な内容は次のとおり。 - 生物兵器の開発・生産・貯蔵・取得及び保有の禁止(第1条) - 生物兵器等の廃棄及び平和的目的への転用(第2条) - 生物兵器等の不拡散(第3条) - 条約の国内実施措置の確保(第4条) - 締約国相互の協議と協力(第5条) - 安保理への苦情申し立て(第6条) - 国際協力(第10条) - 信頼醸成措置(注)の提出 |
現状 | 2011年12月にジュネーブにおいて、第7回運用検討会議(BWC)運用検討会議が開催され、最終文書が採択され、主に以下につき合意した。 3常設議題の設定(国際協力・支援、 科学技術の進展のレビュ-、 国内実施強化)
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